不動産賃貸借を営む上で悪質な賃借人に対して、裁判所の判決を得ることによって建物を賃借人から強制的に退去させることが出来ます。これを「建物明け渡し請求」といいます。
通常、明け渡し請求は賃借人が家賃を滞納した時に行われる場合が多いですが、それ以外にも賃借人が契約に反する不法な行為をした時にも行われます。しかしながら、借主が一か月程度家賃を滞納したとしてもすぐに契約の解除を行うことはできません。契約の解除が認められる場合とは、家賃の滞納が3か月以上に及び、借主と貸主の信頼関係が壊されたとみなされる時になります。
建物明け渡し請求の流れとして、賃借人に対し内容証明郵便による支払いの督促や交渉を行い、それでも応じない時には民事訴訟へと進むことになります。
訴訟において判決を言い渡されて、その後建物が明け渡されない際には執行裁判所に「強制執行」の申立てを行うことになります。強制執行手続とは、勝訴判決や和解が成立したにもかかわらず相手方が賃料の支払いを拒んだり、建物の明け渡しを行わない場合に判決などの債権名義を得た人の申立てに基づき、債務者に対する請求権を裁判所が強制的に実現させる手続きです。明け渡しの催告を行った後に強制執行の断行が行われ、建物の明け渡しが完了します。
八木貴弘司法書士事務所では相模原、町田、八王子を中心に建物明け渡し請求についてのご相談を承っております。
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