賃貸借契約終了時に賃借人に対し、建物の修繕費を負担させる場合があります。これを「原状回復義務」といいます。
これは国土交通省の定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に、どこまでの範囲を修復しなければならないのか・どちらが費用負担するのか、などの基準が記載されています。
原状回復は借りた部屋を入居する前の状態に戻さなければならない訳ではありません。
国土交通省が定めたガイドラインによると「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。
つまり、通常建物を利用する範囲で発生する損耗や経年劣化などは大家さんである賃貸人負担ですが、賃借人の故意または過失によって生じた汚れや傷等の修繕費は借主負担となります。
例えば、エアコンの内部洗浄・日色によるクロスの変色などは賃貸人負担であり、日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損は賃借人負担となります。
この原状回復義務の範囲を特約で定めることも可能です。ただし、それには当事者の合意が必要であり、賃借人が特約について認識し義務負担の意思表示をする必要があります。
判例によれば敷金から原状回復費用を差し引くことは可能となっており、多くの場合敷金から修繕費用が差し引かれます。
八木貴弘司法書士事務所では相模原、町田、八王子を中心に原状回復費清算等の賃貸借契約トラブルに関するご相談を承っております。
原状回復義務の負担範囲は正確に定めることが困難です。そのため、原状回復費清算等で賃借人とトラブルになった際は、お早めにお問い合わせください。
原状回復費清算等の賃貸借契約トラブル
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