相続を原因とする不動産の名義変更を行う際に、必要となる書類は遺言書がある場合と、遺言書がない場合で異なります。以下で確認していきましょう。
●遺言書がある場合
〈被相続人に関する書類〉
・遺言書(※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認手続きをしたもの)
・被相続人が死亡時の戸籍謄本(除籍謄本)
・住民票の除票
〈相続人に関する書類〉
・遺言により不動産を取得する相続人の戸籍謄本
・遺言により不動産を取得する相続人の住民票
〈不動産に関する書類〉
・固定資産税評価証明書または固定資産税の納税通知書(※最新年度のもの)
●遺言書がない場合
〈被相続人に関する書類〉
・被相続人が死亡したとの記載がある戸籍謄本(除籍謄本)
・上記以外の戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)※相続人の範囲を明らかにするため、被相続人が出生してからなくなるまでのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)が必要となる
・住民票の除票
〈相続人に関する書類〉
・相続人全員分の戸籍謄本
・新たに不動産の名義人となる相続人の住民票
・印鑑証明書(※遺産分割協議をした場合は相続人全員分)
・遺産分割協議書
〈不動産に関する書類〉
・固定資産税評価証明書または固定資産税の納税通知書(※最新年度のもの)
以上の必要書類と一緒に、所有権移転登記申請書を提出します。所有権移転登記申請書の様式や記載例は、法務局のホームページで確認することができます(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#21)
八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の相続に関する相談を承っております。「相続登記をしたいけど自分一人でできない」、「相続放棄したいけど手続きがわからない」、「相続手続きを専門家に任せたい」などのお悩みにお応えいたしますので、相続問題にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。
相続登記の必要書類
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