相続人申告登記は、被相続人の不動産の相続人であることを申し出る手続きです。
しかし、実際に相続が発生した際に、誰が相続人申告登記を行えばいいのかわからないというケースも考えられます。
今回は、相続人申告登記を行うべき人と、相続人申告登記のメリット・デメリットも併せて解説します。
相続人申告登記とは何か
相続人申告登記は、被相続人の不動産に関して、相続人が法務局に対して自分が相続人であることを申し出る手続きです。
登記官は、申出を行った相続人の住所や氏名などを登記記録に登記します。
相続人申告登記が設立された背景
2024年4月1日から相続登記が義務化され、自分が相続により不動産を取得したことを知ってから3年以内の登記が義務となりました。
期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料の対象となります。
しかし、様々な事情で3年以内に登記を行えないケースもあります。
そういったケースに対応するため、相続登記の申請義務を履行する簡易的な手続きとして「相続人申告登記」が設立されました。
相続人申告登記をすべき人
期間内に相続登記をできない事情がある方は、相続人申告登記を検討すべきです。
相続人申告登記の手続きは単独で行うことが可能で、他の相続人の協力は不要です。
申告登記をした相続人は相続登記の義務を果たしたとみなされ、3年が経過しても過料は課されません。
相続人申告登記のメリット
相続人申告登記のメリットは、単独で手続きを行えるという点です。
相続人申告登記は、各相続人全員が単独で手続きを行うことができます。
通常の相続登記と違い、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要ないのもメリットです。
また、登録免許税も不要です。
相続人申告登記のデメリット
相続人申告登記のデメリットは、後で正式な相続登記が必要になるという点です。
あくまで暫定的な手続きのため、遺産分割協議が成立した場合は、不動産を取得予定の相続人が改めて相続登記を行うことになります。
相続登記は、遺産分割が成立した日から3年以内に行う必要があります。
また、相続人申告登記では第三者に権利の主張ができない、という点もデメリットです。
まとめ
今回は、相続人申告登記について解説しました。
期限内に相続登記ができない場合に必要となる手続きで、相続人であれば各自が単独で行うことができます。
相続に関する手続きは、日常生活で頻繁に行うことでないため、慣れないことも多いです。
相続人申告登記を自分で行うことに不安がある場合は、司法書士に相談することを検討してみてください。
八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|相続人申告登記をすべき人は誰?メリット・デメリットも併せて解説