相続が発生し、財産を引き継いだとしても、その財産がプラスのものとは限りません。
中には、いらない土地を相続してしまい、どうすればよいのかお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、いらない土地の相続でお悩みの方へ相続土地国庫帰属制度について解説します。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から始まる新しい制度です。
相続によって得た土地を管理しきれずに所有者不明土地になってしまうことなどを防ぐために成立しました。
制度を利用する大まかな流れは以下の通りです。
まず、相続などによって、土地の所有権または共有分権を取得した者が、法務大臣に対して、土地の所有権を国庫に帰属させることを申請します。
具体的には、その土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)です。
支局や出張所では申請できませんので、注意しましょう。
申請を受けると、法務局が要件審査を行います。
管理を国に押し付けるなどのモラルハザードを防ぐためにいくつかの要件が設定されています。
この審査に通ると、申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することで、国庫に帰属します。
なお、この制度が施行される前に相続した土地に関してもこの制度を利用できます。
制度を利用できない可能性のある土地
全ての土地が、この制度によって国庫に帰属するわけではありません。
先述した通り、要件が定められています。
国庫に帰属できない土地の例として以下のものが挙げられます。
- 建物がある土地
- 担保権が設定されている土地
- 土地の境界が不明確な場合
- 所有権について争いがある土地
- 管理や処理に過分な費用や労力がかかる土地 など
現在も、制度の実施にむけての準備が進められており、最新情報は以下の法務省のホームページから確認できます。
法務省:相続土地国庫帰属制度について
この制度に関する相談は、全国の法務局や地方法務局で取り扱っています。
土地が所在する法務局に相談することがおすすめですが、遠方のため難しい場合には、近くの法務局でも相談できます。
相続に関するお悩みは八木貴弘司法書士事務所にご相談ください
今回は、いらない土地の相続でお悩みの方へ相続土地国庫帰属制度について解説しました。
この制度を使えば、管理に困っている土地を国庫に帰属させ、所有者不明土地などの問題を回避できる可能性があります。
いらない土地でお悩みの方は専門家にご相談ください。
八木貴弘司法書士事務所では、相続に関する業務を取り扱っております。
相続についてお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。
八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|いらない土地の相続でお悩みの方へ|相続土地国庫帰属制度とは?