成年後見制度は大きく分けて、民法の規定に基づく法定後見制度と、契約に基づく任意後見制度の二つがあります。
法定後見制度については民法の規定に定められており、すでに、判断能力が不十分な人に代わって、法律行為をしたり、被害にあった契約を取消したりする制度です。いわば、本人の判断能力が衰えた後に利用することができる制度です。
一般的に成年後見制度というと法定後見制度の方を指します。法定後見制度はさらに①後見、②保佐、③補助の3類型に分かれています。これらは、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。①後見はほとんど判断出来ない人、②保佐は判断能力が著しく不十分な人、③補助は判断能力が不十分な人をそれぞれ対象にしています。
一方、任意後見制度については当事者間の契約により自由に規定することができ、今は元気だが、将来、判断能力が不十分になった時に備えておくための制度です。いわば、本人の判断能力が衰える前に利用することのできる制度です。なお、この契約は公正証書によって行われなければなりません。
また、任意後見契約は、法定後見に優先します。つまり、任意後見契約が締結されているときに法定後見の開始申立てをしても、原則として法定後見が開始することはできないということです。
成年後見制度の種類
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