こんにちは、司法書士の八木貴弘です。
夏に近づいていくにつれ、マスクの息苦しさが深刻な問題と感じつつある今日この頃です。
例年以上に体調に気を付けて、こまめに水分をとっていきたいと思います。
さて、平成30年7月6日に遺言書保管法が成立し注目を集めていましたが、
いよいよ本日、令和2年(2020年)7月10日から遺言書保管の運用がスタートしました。
かねてより、自筆証書遺言は、紛失・亡失するリスクがあったり、せっかく大事に保管していても相続人の方が気が付かなかったり、あるいは相続人の方による廃棄・隠匿・改ざんのおそれがあったりといった問題点が指摘されていました。
上記のリスクを回避するために弊所では公正証書で遺言を作成することをお勧めしておりましたが、今回の保管制度の運用スタートにより自筆証書遺言の上記リスクが軽減されたことで自筆証書遺言の活用が促進されそうです。
ただし、自筆証書遺言は専門家のチェックを受けずに作成されることも多く、なかには、せっかく作成したのも関わらず期待する法律効果が生じなく、むしろ紛争を生み出してしまう遺言書も散見されています。
今回の遺言書保管制度では、保管をする法務局では遺言書の内容が法的に問題がないかについての確認は行いません。
ご自身の遺志を大切な方や後世に遺す大切な文書ですので、作成の際には専門家への相談を強くお勧めいたします。
当事務所は、生前・死後の財産管理・資産承継の専門家として、皆様の大切な想い、財産・権利をお守り致します。
遺言書の作成にあたりましてご不明な点がありましたら、当事務所までお問い合わせください。
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