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婿養子の相続権について~養子縁組と相続~
■相続人の範囲 相続人の範囲は民法で定められており、これを法定相続人と言います。 このとき、配偶者は常に相続人となり、血縁者は第一順位から順に、子ども、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順で相続...
八木貴弘司法書士事務所が提供する基礎知識
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法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分である場合に、本人を法律的に...
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事業承継税制とは
▼ 事業承継税制とは 事業を引き継ぐ後継者が、先代経営者から相続や...
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再婚相手の...
亡くなった方(被相続人)とその再婚相手の連れ子が養子縁組している場...
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原状回復費...
賃貸借契約終了時に賃借人に対し、建物の修繕費を負担させる場合があり...
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いらない土...
相続が発生し、財産を引き継いだとしても、その財産がプラスのものと...
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相模原市で...
借金が積み重なり任意整理なども不可能となった場合に取る選択肢が自己...
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会社廃業・...
会社廃業・休業・倒産は、それぞれ違います。 ■会社の廃業とは 会...
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保佐人とは...
▼保佐人とは?権限や必要となるケースなど 被保佐人とは家庭裁判所の...
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親の遺産を...
遺産相続の手続きには、法律上期限が定められたものも多いことから、事...
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