遺産相続の手続きには、法律上期限が定められたものも多いことから、事前に手続きの流れを確認しておくことが重要となります。
以下、親が亡くなってからの相続の流れをまとめていきます。
■死亡届を提出する
まず、親が亡くなった場合、7日以内に役所に死亡届を提出しなければなりません。
この際に火葬許可申請書も提出しておくなど、葬儀の準備も進めることになります。
■遺言書の有無を確認する
葬儀等が一段落ついた後、遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書には、一般に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。
遺言書が自筆証書遺言あるいは秘密証書遺言であり、遺言者自身により保管されていた場合には、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。
■戸籍を調査して法定相続人を確認する
相続には被相続人の筆頭者名が必要となることから、被相続人の戸籍を請求します。
また、遺言がなかった場合には法定相続分に従って相続することになるため、法定相続人が誰であるのかを確認するためにも、戸籍の調査が必要となります。
■相続財産の調査
遺産分割を進めるために、相続の対象となる財産を調査しておく必要があります。
親が生前にもっていた財産や債務を調査し、相続財産を確定します。
ここで細かく調査して確定しておかないと、後の遺産分割協議でのトラブルの原因となリます。
■相続の承認、放棄、限定承認を選択する(3ヶ月以内)
相続財産は、預金や不動産等、相続人にとってプラスになるものだけでなく、生前親が抱えていた借金等、マイナスのものもこれに含まれます。
そのため、相続財産を引き継ぐかどうかは、相続人が選択できることになっています。
借金等を含め財産をすべて引き継ぐ場合には「単純承認」を、逆に財産を全て承継しない場合には「相続放棄」を、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか、清算するまで分からない場合には「限定承認」を選択します。
相続開始を知った時(通常、親が死亡した日)から3ヶ月以内に相続放棄・限定承認に必要な手続きを行わなかった場合には、単純承認したものとみなされます。
■遺産分割協議
相続人が複数いる場合、相続人全員の協議により、個別の財産や債務を具体的にどの相続人に分けるのかを決定します。
協議が終わったら、蒸し返しなどのトラブルを防止するため、その内容を書面化して遺産分割協議書を作成します。
■相続税を申告する(10ヶ月以内)
土地などの相続財産の評価を終えて相続財産の金額が確定したら、これに応じた相続税を申告・納付します。
相続税の申告・納付は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければならず、これを過ぎてしまうと延滞税等がかかる恐れがあります。
親の遺産を相続するときの流れ
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