■個人再生とは
個人再生とは、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きをいいます。個人再生においては、減額された借金をおおむね3年かけて支払うことにより、残りの借金の支払い義務がなくなります。
■個人再生の具体的な手続きの流れ
以下に、個人再生の具体的な手続きの流れをご紹介します。
〇個人再生について、弁護士との受任契約の締結
〇取引履歴の開示
貸金業者から開示された取引履歴を利息制限法に基づいて引き直し計算します。
〇申立書作成(過払い金請求)
〇収支・家計全体・財産・資産の調査
〇個人再生の手続きの選択
個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続きが存在するため、どの手続きを利用するかについて決定します。
小規模個人再生とは、個人である債務者のうち、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、再生債権額が5000万円を超えない者が行うことを求めることができる民事再生手続きのことをいいます。
給与所得者等再生とは、給与所得者などの収入の変動が小さい場合に利用される再生手続きをいいます。小規模個人再生よりも減額幅は小さいものの、再生債権者の消極的同意が不要となります。
〇個人再生委員の選任・打合せ
〇履行可能テストの開始
再生計画が認可決定されるまでの間、認可決定後に弁済が継続できるか否かを判断するために、個人再生委員が指定した銀行口座に計画弁済予定額を毎月振り込みます。このテスト期間は原則6か月間とされています。
〇再生計画案の提出
〇再生計画の認可・不認可決定及び確定
〇弁済開始
以上のような流れで個人再生が行われることとなります。非常に煩雑で時間や労力を要する手続きであるため、できるだけ弁護士や司法書士といった専門家へ相談されることをおすすめします。
八木貴弘司法書士事務所は、神奈川県相模原市中央区を中心に、相模原市・町田市・八王子市その他神奈川県や東京都にお住まいの方の法律相談に広くお応えする司法書士事務所です。
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個人再生の手続きの流れ
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