不動産登記には「所有権移転登記」や「抵当権抹消登記」、「住所氏名変更登記」などの様々な種類があります。
これらの不動産登記のうち、所有権移転登記をはじめとする「権利登記」は義務となっていないため、所有権に変動があった際にも必ずしも登記を行う必要はありません。
しかし、適切な登記がなされていない不動産は、相続や贈与、売買の際にトラブルを生じさせる原因にもなります。
不動産を購入したときや住宅を新築したときなどはもちろんのこと、不動産の相続・贈与などがあったときなど、不動産の権利内容が変更した際には状況に応じて適切な登記を行うことが重要といえます。
八木貴弘司法書士事務所が提供する基礎知識
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八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|不動産登記