遺言書を作成するにはまず、自分の財産がどれだけあるのかを把握しなければなりません。その上で相続人と相続割合、遺留分を確認します。
相続割合は基本的には民法に規定された法定相続分に基づいて決められますが、誰かに多く残したいときや、法定相続人以外にも財産を渡すためには遺言をする必要があります。その際、相続人の遺留分を超えた分に関しては、相続後に問題となる可能性があります。また、子供などで金額を異なるものにする場合には、どれくらい自分に貢献したかを考えることが大切になります。遺言を遺していたとしても、相続後にどうなるかを想定していなければ、遺言は意味をなさないのです。
誰にどれだけ残すかを決めた後は、どれをどうやって残すかを決めなければなりません。具体的には不動産などは直接相続させるのか、現金化して相続させるのか、また決めた相続分に基づき、「株式を妻が相続するが、その代わりに妻が子に○円支払う」といったことまで指定することができます。
また、遺言を執行するときのために遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。遺言執行者は、遺言に書かれていることを執行する権利義務を持ちます。そのため、相続人であっても遺言執行者の妨害はできません。しかし、遺言執行者であれば、基本的には銀行口座の解約などが一人で行えるなど、相続人が複数で離れている場合には効率的に遺言に基づいて相続することができるようになります。また、この遺言執行者は第三者に依頼することができ、専門家である弁護士や司法書士に依頼すれば、遺言書の内容を正確に解釈することが可能になります。
こうして内容を決めた後、遺言書の形式を選択し作成していきます。
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