遺言書は、ご自身の財産を希望通りに引き継いでもらうための最も重要な手段です。
しかし、自分で書いた遺言書は、書き方の不備で無効になったり、紛失したりするリスクがあります。
こうした不安を解消し、より確実な形で遺言を残したい場合に選ばれるのが、公正証書遺言です。
公正証書の作成には、「証人」による立会いが必要になります。
この記事では、公正証書遺言の作成に不可欠な証人の役割と選び方について、解説いたします。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場において、証人2名以上の立ち会いのもと、遺言者が口述した内容を公証人が筆記して作成する遺言書です。
公証人が決められた書式に基づいて作成するため、遺言書の形式的な不備によって無効になるリスクが極めて低いという特徴があります。
原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失や偽造の心配もありません。
また、公正証書遺言の作成には、遺言書の内容の財産に応じた手数料がかかります。
公正証書遺言には証人が必要
公正証書遺言を作成する際には、必ず証人2名以上の立ち会いが必要です。
この証人は、遺言者が口述した内容を公証人が正確に筆記していることを確認する重要な役割を担います。
証人は、遺言の内容を理解し、その内容が遺言者の真意であることを確認する義務があります。
この証人の立ち会いによって、遺言書の信頼性が保証されます。
公正証書遺言の証人の選び方
公正証書遺言の証人は、誰でも良いわけではなく、法律で定められた欠格事由に該当しない人を選ぶ必要があります。
具体的に、次に該当する者は証人になることができません。
- 未成年者
- 遺言者の推定相続人
- 遺言によって財産を受け取る人(受遺者)
- 上記の配偶者や直系血族
- 公証役場の職員
相続上利害関係のない親族や信頼できる知人に証人を依頼することが一般的です。
しかし、証人は相続財産の詳細を知ることになるため、安易に他人に頼みたくない場合もあります。
その際は、専門家である司法書士が遺言の草案について作成・サポートしつつ、証人になることができます。
また、適切な証人が見つからない場合は、公証役場に証人を紹介してもらうことも可能です。
まとめ
公正証書遺言は、公証人が作成するため、形式の不備による無効のリスクが低い信頼性の高い遺言書です。
作成には、必ず2名以上の証人が必要であり、証人には法律上の欠格事由に該当しない人を選ぶ必要があります。
適切な証人選びは、遺言書を有効なものとするために不可欠です。
遺言の作成でお困りの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。
八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|公正証書遺言の証人とは?選び方や役割など