公正証書遺言は、3種類ある遺言の形式の中で最も安全で確実とされる方式です。作成は2~3回ほど公証人と打ち合わせをし、遺言者から聞いた内容に基づいて公証人が作成します。最終的には、公証人が作成した遺言内容を、遺言者に確認し、遺言者本人、証人、公証人が署名捺印することで完成します。
メリットとしては専門家である公証人が作成するため、不備により遺言が無効になるといった心配がなく、原本が公証役場で管理されるため紛失することもありません。また、公文書として強い効力を持ちます。加えて、他の方式の際に必要となる、家庭裁判所での検認も不要となります。
その反面、金銭的なデメリットがあります。公証人に依頼する費用が財産額に応じてかかります。また2人以上の証人(相続人や直系血族は不可などの条件あり)が必要となります。知人・親類等で適当な人がいないときや、秘密性を担保するために守秘義務のある者を証人としたいときには、証人を弁護士・司法書士に依頼することになり、さらに金銭的負担が増大することもあります。
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公正証書遺言とは
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