相続放棄をする場合、申述人は相続開始日または相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません(この3ヶ月の期間を熟慮期間と呼びます)。熟慮期間にどうしても決まらないときは、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることもできますが、熟慮期間の延長は財産調査にかなり時間がかかっている場合など、正当な理由があるときだけです。そのため、安易に延長できると考えるのは危険なので注意しましょう。
なお、熟慮期間延長の申し立ては、以下の書類が必要となります(相続放棄申立人と被相続人の関係によっては、別途必要となる書類を追加する必要があります。その書類は、相続放棄申述に必要な書類と同様であるので、「相続放棄の必要書類」をご確認ください)。
・申立書
・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
・延長を求める相続人の戸籍謄本
(※利害関係人からの申立ての場合は利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本等)も必要となります)
それではもし、熟慮期間が過ぎた後に、新たに借金が存在することが判明したときはどうすれば良いのでしょうか。この時、その相続人にやむを得ない事情があると認められれば、例外的に「債務(=借金)があることを知ったときから3ヶ月以内」であれば、相続放棄が認められる可能性があります。
もっとも、これも認められる可能性が非常に少ないため、念には念を入れてしっかり財産調査を行い、相続開始から3ヶ月以内に決断することが大原則であることを覚えておきましょう。
八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の相続に関する相談を承っております。「相続登記をしたいけど自分一人でできない」、「相続放棄したいけど手続きがわからない」、「相続手続きを専門家に任せたい」などのお悩みにお応えいたしますので、相続問題にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。
相続放棄の期限
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