相続放棄とは、相続開始後に、相続人が相続を拒否する意思表示をいいます。相続人は、自分自身で相続するかしないかを決めることができます。
相続財産には家や土地、銀行預金などのプラスの財産(積極財産)だけではなく、親の借金や連帯保証人の地位などマイナスの財産(消極財産)も対象となるので、消極財産が積極財産を上回る場合、そのまま相続すると相続人はその差額分を負担しなくてはなりません。そのため、このように消極財産が多い場合、限定承認(積極財産が上回っていたら相続する方式)や相続放棄の検討をすることになるでしょう。なお、相続放棄をするとしても、遺族年金や生命保険金(死亡保険金)、死亡退職金(規定がある場合のみ)などの遺産ではない財産は受け取ることができます。
相続人は、相続財産の何も引き継がない(=相続放棄)と決めた時は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」と必要書類を提出します。なお、認知症などの判断能力を欠く人や未成年者が相続放棄をする場合は、法定代理人(成年後見人を含む)または特別代理人が申述することになります。
八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の相続に関する相談を承っております。「相続登記をしたいけど自分一人でできない」、「相続放棄したいけど手続きがわからない」、「相続手続きを専門家に任せたい」などのお悩みにお応えいたしますので、相続問題にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。
相続放棄とは
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