相続に関し、基本的にはなくなった人の意思を尊重するために、遺言が重視されることになっています。しかしながら、愛人など、相続人以外の人に財産のすべてを相続させるといった内容の遺言書が作成されることも考えられます。その場合に、親や配偶者、子供といった相続人が、一切の財産を相続できないとすると気の毒です。そのため、最低限相続できる分というものが民法第1028条で規定されており、これを「遺留分」と呼びます。
遺留分は家族構成によって異なりますが、親(直系尊属)と配偶者、子供のみに認められ、兄弟には認められていません。親だけの場合には3分の1、配偶者もしくは子どもだけの場合には2分の1までが認められています。親と配偶者の両方がいる場合には親に6分の1、配偶者に3分の1という割合になります。配偶者と子供が両方ともいる場合にはどちらも4分の1ずつとなります。また親や子供が複数人いる場合には上記の割合をその人数で割った分が遺留分となります。
もし、遺留分が相続人以外に侵害されていた場合には、遺言書に基づいて相続をした人に「遺留分減殺請求」ができます。しかし、この請求には民法第1042条で時効が設けられており、請求を主張できるものが、相続の開始もしくは減殺すべき遺贈や贈与があったことを知った時から1年間としています。また、前記のことを知らなかった場合でも、相続の開始から10年経つと時効で請求できなくなります。
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