任意後見制度とは本人が契約の締結に必要な判断能力を有しているときに、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。
一般的に想像されるような契約とは異なり、任意後見契約は「公正証書」という公証役場の公証人が作成する公文書によって定めなければ効力を発揮しません。公正証書にする手続きは面倒ですが、任意後見制度が契約による分、本人が自由に任意後見人を選定することができるため、任意後見の契約内容には自己の希望・意思を最大限に反映することができます。この点が任意後見制度の最大のメリットであるといえます。
公正証書にした任意後見契約の効力は、本人の判断能力が不十分になったときから発生し、任意後見人候補者が裁判所へ申立てすることにより、実際の任意後見事務が開始されます。
また、任意後見が始まると、家庭裁判所が任意後見監督人を置き、任意後見人の仕事をチェックするので、本人は判断能力が欠如した後のことも安心して契約を結ぶことができます。
任意後見には、①将来型、②移行型、③即効型の大きく3つの利用形態があります。
①将来型
将来の判断力の低下に備えて、予め判断能力のあるうちに任意後見契約を締結しておく形態
②移行型
将来の判断能力低下に備えつつ、判断能力が健常なうちから必要に応じて財産管理などの援助をもう開始してもらう形態
③即効型
すでに判断能力の低下がみられるため、任意後見契約締結からほとんど間を置かず、すぐに任意後見を開始する形態
任意後見制度は法律に規定されていることではなく、自由に契約内容を決めることができ、またその契約は公正証書によって行わなければならないことから、法定後見制度よりも多くの法的知識が必要になります。
八木貴弘司法書士事務所では、相模原・町田・八王子を中心として関東全域で後見契約に関するご相談を承っております。任意後見を含む後見契約に関してお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
任意後見制度
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