▼ 家族信託とは
「家族信託」とは、保有している財産を信頼できる家族に託すことで、管理や処分を任せる財産管理方法のことをいいます。
家族信託は、「委託者」が有している財産を「受託者」に託し、受託者は「受益者」のために財産を管理・処分します。
従来までの信託は、受託者として財産を管理・処分するのが金融機関や法人である場合が多かったですが、受託者を信頼できる家族の中から設定することで、委託者が安心して財産管理を託することができる点にメリットがあります。
(1) 「委託者」は、財産を所有している者で、その財産を第三者に託する人のことです。
(2) 「受託者」は、委託者から財産の管理・処分を託された人のことです。
(3) 「受益者」は、託された財産の管理・処分によって経済的利益を享受する人です。
以上の三者は、それぞれ別の人を設定することも可能ですが、多くの場合に「受託者=受益者」として設定されています。
▼ 司法書士に依頼するメリット
(1) この家族信託を行う際には、司法書士に依頼・相談することをおすすめします。
家族信託を行う場合には、成年後見制度や信託登記などの法律手続を多く行う必要がありますので、これらの業務に特化したプロフェッショナルである司法書士は、より良い信託契約書を作成することができます。
(2) もちろん、弁護士などの法律のプロフェッショナルも家族信託に対応することができますが、弁護士は登記などの民事手続のみならず、裁判や交渉なども業務範囲に含み、非常に幅広い業務に対応しています。
一方で、司法書士は、信託登記などの登記手続を主な業務範囲としており、手続きに精通しており非常に知識が豊富です。したがって、委託者や受益者のためになる信託契約書を作成することができます。
(3) 以上の通り、家族信託制度を用いる場合には、家族信託などを専門的に扱っており、取り扱い実績を多く持つ司法書士に依頼することをおすすめします。
八木貴弘司法書士事務所は、相続や遺言、成年後見、財産管理をはじめ、さまざまなジャンルにおいて、町田、相模原、八王子を中心に関東地方の皆様のお悩みを解決しております。どんな些細な内容でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
家族信託を司法書士に依頼するメリット
八木貴弘司法書士事務所が提供する基礎知識
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