【司法書士が解説】自筆証書遺言作成において満たすべき要件とは

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【司法書士が解説】自筆証書遺言作成において満たすべき要件とは

遺言とは、自分が死亡した場合に備えて、死亡前に有していた財産のうち、どの財産を誰に譲り渡したいのかについての意思表示をしておくことをいいます。
そしてこの遺言を書面にしたものを遺言書と呼び、遺言書が法定の様式に従って作成されている場合には、被相続人の意思を尊重する観点から、原則として遺言書の内容に沿って相続手続が進んでいくこととなります。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
ここではそれぞれの概略と、自筆証書遺言作成において満たすべき要件について解説していきます。

遺言の種類

遺言には、以下の3種類があります。

公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が公証人と2名の証人に遺言の内容を口頭で伝えた後、公証人がその遺言が遺言者の真意に基づくものであることについて確認をして文章にまとめ、最終的に遺言者と証人の確認を経て作成する遺言書のことをいいます。
公正証書遺言は公証役場において厳重な管理下で保管されることから、遺言書の紛失や破棄・隠匿のリスクがありません。
また、公証人が専門家として遺言を作成するため、遺言が法定の様式に違反していることを理由に無効となってしまうことがありません。
さらに、自書や家庭裁判所の検認手続きが必要とされないといった点も特徴として挙げられます。
もっとも、公正証書遺言は公証役場を通じて作成することから、公証役場に対して費用を支払う必要があり、また、遺言書の完成までに時間がかかります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が紙に遺言の内容を手書きで記載し、署名押印をして作成する遺言書のことをいいます。
皆さんが遺言書と言われて思い浮かぶような最も一般的な遺言書が自筆証書遺言です。
この方法による場合、公正証書遺言と異なり、証人が必要とされず、遺言者一人でも作成することができるという点で公正証書遺言より簡易的に遺言を作成することができます。
また、遺言の存在や内容を他者に秘密にすることができます。
さらに、法務局の遺言書保管制度を利用すれば、遺言書が法務局において厳重に管理・保管されることから、遺言書の紛失のおそれがなく、相続人等による遺言書の破棄・隠匿・改ざんのおそれもありません。
法定の形式を備えているかという点について、遺言書保管官からチェックを受けることができるため、遺言書が無効となるおそれも少なくなります。
相続開始後の家庭裁判所における検認も必要ありません。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を記載して署名押印した書面を封筒に入れ、遺言書で使用した印章と同じ印章を使用して封印し、これを公証人と2名の証人に提出した後、公証人がこの封筒に日付や遺言者から聞き取った遺言者の氏名・住所などの情報を記載し、遺言者および証人とともに署名押印をすることによって作成する遺言書のことをいいます。
秘密証書遺言は遺言の内容を他人に知られることなく作成できるという特徴があります。
もっとも、公正証書遺言同様、公証役場に費用を支払う必要があり、完成までの時間がかかるといった点の他、家庭裁判所の検認手続きが必要であるといったデメリットがあります。

自筆証書遺言作成において満たすべき要件とは

自筆証書遺言作成において満たすべき要件は以下の4つです。

  1. ①遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を必ず遺言者が自署・押印をする。
  2. ②遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載する。
  3. 例)令和5年7月31日等、令和5年7月吉日は不可
  4. ③財産目録をパソコンによって作成したり、不動産の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付したりする方法で作成した場合には、目録のすべてのページに署名・押印をする。
  5. ④訂正や追加は、その箇所を明らかに示したうえで、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印を行う。

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