再婚相手との間に連れ子がいる場合、相続の問題は複雑です。
ご自身の財産を連れ子に相続させたくない場合、法律上どのように対応できるのでしょうか。
本記事では、司法書士が連れ子に相続させたくない場合の対処法について詳しく解説します。
連れ子の法定相続権
法律上、連れ子は親が再婚しただけでは法定相続人にはなりません。
法定相続権をもつのは実子や養子、配偶者です。
再婚相手の連れ子に対して相続させたくない場合、基本的には特別な手続きは不要です。
しかし、連れ子を養子に迎えた場合は、養子縁組をした連れ子は実子と同等の相続権を得ます。
連れ子と養子縁組をしている場合の対処法
財産を養子縁組している連れ子に相続させたくなければ、以下3つの対処法があります。
- 遺言書の作成
- 生前贈与を活用する
- 家族信託の利用
次に、それぞれ詳しく確認していきましょう。
遺言書の作成
最も確実な方法は、遺言書の作成です。
遺言書により財産の分配方法を指定し、連れ子には相続させないことを明示します。
ただし、法定相続人は遺留分という最低限の取り分が保障されているため、すべての財産を完全に排除するのは難しいです。
生前贈与を活用する
生前贈与の活用は遺言とは別に、財産を生前に贈与することで、相続時に連れ子に渡る財産を減らせます。
生前贈与は贈与税がかかることもありますが、年間110万円までの贈与であれば非課税です。
贈与税や税務面の対策も含めて、計画的に行うことが重要です。
家族信託の利用
家族信託は信頼できる家族に対して、自分の財産の管理や運用を託す契約です。
事前に財産を委託する家族(受託者)を指定できるため、対処法の1つになります。
養子縁組を解消する場合
既に養子縁組をしてしまっている場合、養子縁組の解消という選択肢もあります。
養子縁組の解消で、連れ子の相続権を失わせることができます。
ただし、家庭裁判所の許可が必要であり、正当な理由が求められます。
理由によっては難しいため、慎重に検討する必要があります。
まとめ
今回は連れ子に相続させないための対処法について解説しました。
養子縁組をしていなければ基本的に心配は不要ですが、している場合は遺言書の作成や生前贈与、信託の利用など、さまざまな対策が必要です。
法的知識や手続きが複雑ななかで最適な対策を行うため、司法書士に相談することをおすすめします。
八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|【司法書士が解説】連れ子に相続させたくない場合の対処法とは?