抵当権抹消登記とは

八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|抵当権抹消登記とは

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抵当権抹消登記とは

不動産を子どもなどに相続するとき、抵当権抹消の手続きを終えている必要があります。
以下、抵当権及びその抹消について解説します。

■抵当権とは
お金の貸し借りの際に、借主が返せなくなる場合を想定して、借主が所有する不動産をその担保として設定することがあります。
このとき貸主が有する権利を抵当権といい、借主が返済できなかった場合、貸主は抵当権を実行して当該不動産を売却することで、お金を回収できます。
特に住宅ローンを組む際には、抵当権を設定することが必要となります。

■抵当権設定登記・抹消登記
土地や家などの不動産については、その不動産の内容や、所有者の氏名等の情報が登記簿に記録され、一般公開されています。
そして、抵当権の設定についても、これを明らかにするため登記簿に記載する必要があり、この登記を抵当権設定登記といいます。
反対に、抵当権を抹消するための登記を抵当権抹消登記といいます。

■抵当権抹消の手続き
抵当権抹消登記は、当該不動産を管轄する法務局に、登記申請書その他の必要書類を提出して行います。
登記申請書のほかに抵当権抹消登記に必要な書類は、以下の通りです。

①登記識別情報又は登録済証
②弁済証書(解除証書)又は登記原因証明情報
③抵当権者の資格証明書
④抵当権者の委任状

以上①~④の書類は、完済時に金融機関等から送られてくることがほとんどです。

■登録免許税
申請する不動産1個につき、1000円の登録免許税がかかります。
例えば土地とその上に建てられた住宅について申請する場合には、2000円がかかることになります。

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