相続登記は以下のように進めていきます。
①相続の発生(被相続人の死亡)
相続は、被相続人が死亡したときから開始します。相続は様々な期限が設けられているので、ご家族が亡くなり、気持ちの整理がつかないままでも手続きをこなさなくてはなりません。
②遺言書の有無の確認
遺言書の有無によって、手続きの流れが変わったり、相続登記をする際に必要な書類が異なってきます。そのため、自宅あるいは公証役場に遺言書があるかどうかを確認しましょう。また、遺言書がどの形式で作成されているかも重要です。自筆証書遺言で作成されている場合は、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります(公正証書遺言の場合は不要)。
③相続人の調査及び確定
相続財産を受け取れる権利がある人は誰かを確定します。身内だけだと思ったら、被相続人に隠し子がいた、というケースも稀にあるので、念のためしっかり調査をしましょう。
④相続財産調査及び確定
相続の対象となる財産を調査します。相続財産は不動産のようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれます。財産調査を怠った結果、大きなマイナス財産が見つかったというケースも少なくないので、しっかり調査を行うようにしましょう。
⑤遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
遺言書があり、その記載内容通りに遺産を分割する場合は必要ありませんが、遺言書がない場合や、「Aに3分の1、Bに3分の2」というように割合しか遺言書に記載されていない場合は、遺産分割協議を行う必要があります。また、遺産分割協議で決まったことは、遺産分割協議書を作成して記載します。遺産分割協議書は、相続登記をする際に必要となるので、必ず作成しましょう。
⑥不動産の名義変更の申請
管轄の法務局へ相続登記手続きを行います。登記申請から完了までは、登記所や時期によっても異なりますが、概ね1週間から10日程度かかります。
八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の相続に関する相談を承っております。「相続登記をしたいけど自分一人でできない」、「相続放棄したいけど手続きがわからない」、「相続手続きを専門家に任せたい」などのお悩みにお応えいたしますので、相続問題にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。
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